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公開日:2026/01/15
更新日:2026/01/15
目次葬儀には、想像以上に多くの費用がかかることがあります。突然の出来事の中で準備や手続きに追われるご遺族にとって、金銭的な負担は大きな不安の1つでしょう。
実は、国民健康保険や社会保険などの公的制度に加入していた方が亡くなった場合、葬儀費用の一部を補助する「葬祭費補助金制度」を利用できる可能性があります。ただし、加入していた保険の種類によって内容や申請方法が異なり、分かりにくいと感じる方も少なくありません。
そこで本記事では、葬祭費補助金制度の概要や対象者、申請方法、注意点、お葬式後に申請できる補助金の種類までを整理して解説します。葬儀費用の負担を少しでも軽減するため、ぜひ参考にしてください。
● 葬祭費補助金制度についてを知りたい人
● 葬祭費補助金制度の対象者・支給対象を知りたい人
● 葬祭費補助金制度を申請する際の注意点を知りたい人
● お葬式後に申請できる補助金の種類を知りたい人
● 葬儀費用を安く抑える方法を知りたい方
お葬式にかかる費用は、選択する葬儀の形式や規模によって大きく異なります。突然の出費となることも多いため、あらかじめ一般的な相場を知っておくと安心です。
葬儀の種類ごとの費用相場は、以下が目安とされています。
● 一般葬:120万〜200万円
● 家族葬:80万〜150万円
● 一日葬:40万〜100万円
● 直葬:20万〜50万円
実際の費用は、地域や内容、参列者の人数などによって変動しますが、いずれの形式でも一定の費用負担が生じます。こうした負担を少しでも軽減するために知っておきたいのが「葬祭費補助金制度」です。
葬祭費補助金制度とは、国民健康保険や社会保険、各種保険組合などに加入していた方が亡くなった場合に、葬儀費用の一部を補助する目的で支給される公的な支援制度の一般的な総称です。
各補助金の正式名称や受給できる金額などは、故人が加入していた保険の種類によって異なります。
これらの補助金は、葬儀を行った方の経済的負担を軽減するために設けられているものですが、申請をしなければ受け取ることはできません。また、すべての方が同じ制度を利用できるわけではないため、まずは対象となるかどうかを確認することが大切です。
葬祭費補助金制度の対象となり得るのは、亡くなった時点で公的な医療保険制度に加入していた方です。具体的には、国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していた方のほか、会社員などで健康保険(社会保険)や各種共済組合に加入していた方が該当します。
なお、生活保護を受給している世帯など一定の条件に該当する場合には、医療保険制度とは別に、生活保護法に基づく支援を利用できるケースもあります。
葬祭費補助金制度の申請は、葬儀後に行うのが一般的です。ただし、申請先は、亡くなった方が加入していた保険制度によって異なります。
申請の際には、申請書のほか、葬儀を行ったことが確認できる書類や、申請者本人の口座情報などが必要になります。申請期限が定められているため、できるだけ早めに確認・手続きを進めることが大切です。
葬祭費補助金制度を利用する際は、加入していた保険の種類によって、支給額や申請先、必要書類が異なる点に注意が必要です。また、申請には期限が設けられており、決められた期間内に手続きを行わなければ、支給を受けられない場合があります。
書類の不備や確認不足によって手続きが遅れるケースもあるため、制度の違いや必要事項を事前に把握しておくことが重要です。
ここからは、葬儀後に申請できる補助金(いわゆる葬祭費補助金制度)の種類や対象者、申請方法について、制度ごとに整理して解説します。加入していた保険制度や世帯の状況によって利用できる制度が異なるため、それぞれの違いを確認していきましょう。
「葬祭費」は、亡くなった方が国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入していた場合に支給される給付です。葬儀を行った方が申請することで、葬儀費用の一部が補助されます。
| 支給対象者 | 国民健康保険・後期高齢者医療制度の被保険者 |
|---|---|
| 申請期限 | 葬儀を行った日の翌日から2年 |
| 申請を行う人 | 葬儀を行った人(喪主) |
| 必要書類 | ・申請書 ・葬儀を行ったことが分かる書類(葬儀の領収書など) ・申請者の本人確認書類 ・死亡の事実を確認できる書類(死亡診断書のコピーなど) ・振込先口座情報 ・印鑑 など |
| 申請先 | 故人が住民登録していた市区町村の保険年金課窓口 |
| 支給額の目安 | 3万〜7万円程度(自治体により異なる) |
「埋葬料」は、健康保険(社会保険)や共済組合の被保険者が亡くなった場合に、埋葬を行った家族等(被保険者に生計を維持されていた人)へ支給される給付です。
| 支給対象者 | 健康保険・共済組合の被保険者 |
|---|---|
| 申請期限 | 死亡の翌日から2年 |
| 申請を行う人 | 故人に生計を維持されていて故人の埋葬をした人 |
| 必要書類 | ・申請書 ・被保険者の死亡を確認できる書類(死亡診断書のコピーなど) ・故人と申請者の名前が記載されている住民票 ・申請者本人の本人確認書類 ・振込先口座情報 など |
| 申請先 | 加入していた健康保険組合・協会けんぽ |
| 支給額の目安 | 一律5万円 |
「埋葬費」は、健康保険の被保険者が亡くなった際、埋葬料を受け取る人がいない(家族がいない)場合に支給される給付です。実際に埋葬を行った人が、かかった費用の範囲内で申請します。
| 支給対象者 | 健康保険・共済組合の被保険者 |
|---|---|
| 申請期限 | 埋葬した日の翌日から2年 |
| 申請を行う人 | 故人に生計を維持されていた人がいない場合に埋葬をした人 |
| 必要書類 | ・申請書 ・被保険者の死亡を確認できる書類(死亡診断書のコピーなど) ・埋葬に要した費用の領収書(葬儀・火葬を行ったことが分かるもの) ・申請者本人の本人確認書類 ・振込先口座情報 など |
| 申請先 | 加入していた健康保険組合・協会けんぽ |
| 支給額の目安 | 実費(上限5万円) |
健康保険の被扶養者が亡くなった場合に、被保険者へ支給される定額給付です。
| 支給対象者 | 健康保険の被扶養者 |
|---|---|
| 申請期限 | 死亡した翌日から2年間 |
| 申請を行う人 | 被保険者(本人) |
| 必要書類 | ・申請書 ・被扶養者の死亡を確認できる書類(死亡診断書のコピーなど) ・被扶養者であったことを確認できる書類(健康保険証の写しなど) ・申請者本人の本人確認書類 ・振込先口座情報 など |
| 申請先 | 加入している健康保険組合・協会けんぽ |
| 支給額の目安 | 一律5万円 |
「葬祭扶助」は、生活保護法に基づく福祉制度で、経済的な理由から葬儀費用の負担が困難な場合に利用できる制度です。医療保険制度による給付とは性質が異なり、事前の相談・申請が必要です。
| 支給対象者 | 生活保護を受給している世帯など |
|---|---|
| 申請期限 | 原則として葬儀前に事前相談を行ってから申請 |
| 申請を行う人 | 原則として葬儀を行う人(喪主)、または葬儀社が代行 |
| 必要書類 | ・申請書 ・その他必要書類(福祉事務所の指示による) |
| 申請先 | 市区町村の窓口、または福祉事務所 |
| 支給額の目安 | 大人は約20万円前後、子ども(12歳未満)は約16万円前後(自治体により異なる) |
葬祭費補助金制度については、「いくらもらえるのか」「いつ支給されるのか」など、具体的な点で疑問を持たれる方も多いのではないでしょうか。ここでは、よくある質問を取り上げ、制度を利用する際に知っておきたいポイントをわかりやすく解説します。
支給される金額は、加入していた保険制度や自治体によって異なります。
国民健康保険・後期高齢者医療制度の「葬祭費」は、3万円〜7万円と自治体によって異なりますが、5万円前後を支給しているケースが多く見られます。
一方で、健康保険(社会保険・協会けんぽなど)の「埋葬料」「家族埋葬料」は、一律5万円が定額で支給されます。
振込までにかかる期間は、申請先や書類の内容によって異なりますが、申請から1か月〜2か月程度が目安とされています。早い場合には、2~3週間前後で振り込まれるケースも見られます。
書類に不備があった場合や、確認に時間を要する場合は、さらに日数がかかることもあります。できるだけ早く支給を受けたい場合は、必要書類を事前に確認し、漏れのないように申請することが大切です。
葬祭費補助金制度を申請する前には、死亡届の提出をはじめ、加入していた健康保険に関する手続きが必要となる場合があります。とくに、国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していた場合は、資格喪失の届出を期限内に行う必要があるため注意が必要です。
一般的には、こうした手続きを済ませたうえで、葬祭費の申請を行います。手続きの内容や期限は、加入していた保険制度によって異なるため、事前に市区町村や保険者へ確認しておくと安心です。
葬祭費補助金制度は、一定の条件を満たしていない場合、支給されない、または満額を受け取れないケースがあります。主な例は以下のとおりです。
「葬儀」と認められず、葬祭費が支給されないことがあります。葬祭費はあくまで葬儀を行った場合に支給される給付であるため、葬儀の形式によっては対象外となる点に注意が必要です。
葬祭費が全額支給されない、もしくは一部が差し引かれる可能性があります。制度の対象であっても、保険料の納付状況によって受給額に影響が出ることがあります。
国民健康保険の葬祭費ではなく、会社の健康保険から「埋葬料」が支給されます。この場合、葬祭費と埋葬料を同時に受け取ることはできないため、結果として葬祭費は支給されません。
このほかにも、申請期限を過ぎてしまった場合や、必要書類がそろっていない場合などには、支給を受けられないことがあります。制度の適用可否は、加入していた保険の種類や状況によって異なるため、事前に申請先へ確認しておくと安心です。
葬祭費補助金制度は、葬儀費用の負担を軽減するための有効な制度ですが、それだけで費用全体をまかなえるとは限りません。
ここでは、補助金・助成金以外に、葬儀費用を抑えるための代表的な方法についてご紹介します。
葬儀ローンは、葬儀費用を分割で支払うことができる仕組みです。急な出費に備えるのが難しい場合でも、まとまった現金を用意せずに葬儀を行える点が特徴です。
ただし、利用する際は金利や返済期間、手数料などの条件をよく確認し、無理のない返済計画を立てることが大切です。
市民葬・区民葬は、自治体と葬儀社が提携し、一定の内容・価格で提供される葬儀プランです。一般的な葬儀に比べて費用を抑えやすい点がメリットですが、内容や対象条件は自治体ごとに異なるため、事前の確認が欠かせません。
メモリアルアートの大野屋では、東京都小平市および東村山市と提携し、市民葬プランをご案内しています。自治体の制度を活用した葬儀を検討される場合は、こうした提携プランも一つの選択肢となります。
預貯金仮払い制度とは、相続手続きが完了する前でも、一定の条件と範囲内で故人名義の預貯金を引き出すことができる制度です。
本来、相続が発生すると故人の預貯金口座は凍結され、原則として引き出しができなくなります。しかし、葬儀費用や当面の生活費など、急な支払いが必要になる場面も少なくありません。預貯金仮払い制度を利用すれば、こうした緊急性の高い費用に充てる資金を確保できる点が大きな特徴です。
ただし、引き出せる金額には上限があり、金融機関や相続状況によって手続き方法も異なります。そのため、利用を検討する際は、事前に金融機関へ確認することが大切です。
葬儀保険は、葬儀費用に備えて事前に加入する保険商品です。一定の保険料を支払うことで、万が一の際に葬儀費用として使える保険金を受け取ることができます。
補助金制度と異なり、生前の備えとして検討する必要がありますが、将来の経済的負担を軽減する手段の1つといえるでしょう。
葬儀社によっては、会員制度や割引サービスを設けている場合があります。事前に登録しておくことで、葬儀費用の割引や各種サポートを受けられる点が特徴です。
メモリアルアートの大野屋では、"もしもの時"に葬儀や仏事全般のサポートや割引特典を受けられる無料会員制度「もしも会員」をご用意しています。
もしも会員にご加入いただくと、お葬式やお墓・お仏壇の費用優待だけでなく、相続や遺品整理といった終活支援、日常生活に役立つ提携サービスの割引など、多彩な特典が利用可能です。
詳しくは『費用のかからない大野屋の会員「もしも会員」』をご覧ください。
葬祭費補助金制度は、国民健康保険や社会保険などの公的制度に加入していた方が亡くなった際に、葬儀費用の一部を補助するための支援制度です。加入していた保険の種類によって、葬祭費・埋葬料・埋葬費・家族埋葬料など、申請できる制度や支給内容が異なるため、まずは対象となる制度を正しく把握することが大切です。
これらの補助金は、申請しなければ受け取ることができず、期限や必要書類も定められています。また、葬儀の形式や保険料の納付状況などによっては、支給されないケースがある点にも注意が必要です。
あわせて、葬儀ローンや市民葬、預貯金仮払い制度、葬儀保険など、補助金以外の方法を組み合わせて検討することで、費用負担を抑えられる場合もあります。
メモリアルアートの大野屋では、葬祭費(埋葬料)の受給が受けられる葬祭費給付制度について、受給額の事例等も踏まえてご案内しています。お気軽にご相談ください。
ご相談方法としては、ご来店いただいて、ビデオ通話などのオンラインにて、ご自宅などご指定の場所に訪問させていただいて(※東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県に限る)、と様々な方法で、それぞれのご状況に寄り添った個別相談を行っております。ご都合のよい方法でご相談の予約をお待ちしております。


















