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公開日:2026/01/16
更新日:2026/01/16
目次● 終活を始めたいと考えている方
● 遺言書とエンディングノートの違いを知りたい方
● 遺言書やエンディングノートを作成したい方
いつか訪れる人生の最期に向けた準備として、「終活」という言葉が広く知られるようになりました。終活には、身の回りの整理や財産の確認、医療や介護について考えることなど、さまざまな取り組みが含まれ、その中でも「遺言書」や「エンディングノート」の作成は重要な意味を持ちます。今回は、遺言書とエンディングノートについて、それぞれの違いや特徴、注意点、書き方のポイントなどを解説します。
まず、遺言書とは、財産の分け方や相続人の指定など、主に自分の死後に効力を持つ意思表示のことを指します。残された家族の間でトラブルが生じることを防ぐために重要な役割を持つものです。遺言書は法律に基づいて作成され、一定の要件を満たすことで法的な効力を持ちます。
一方、エンディングノートとは、自分の想いや希望を書き留めておくためのノートです。医療や介護に対する考え、葬儀やお墓の希望、家族や大切な人へのメッセージなど、書く内容に決まりはありません。基本的に法的効力はないものの、自分らしい最期を考えるきっかけとして多くの人に活用されています。
遺言書とエンディングノートは、どちらも終活において重要なものであり、両者は似ているように思われがちですが、実際は明確に役割が異なります。自分が亡くなった後のトラブルを防ぐためにも、「何のために書くのか」「いつ、どのように役立つのか」を正しく理解しておくことが大切です。
遺言書の大きな特徴は、法的な効力を持つ点にあります。とはいえ、どのような形式で作成された遺言書であっても法的効力が認められるわけではありません。民法で定められた形式に従って作成された遺言書に限り、本人の死後、相続や財産の取り扱いにおいて法律上の効力を発揮します。つまり、所定の要件を満たしていない場合は無効になってしまうこともあるので注意が必要です。
遺言書に記載する内容の代表例としては、財産の分割方法や相続人の指定が挙げられます。誰にどの財産を引き継がせるのかを示すことにより、相続をめぐる家族間のトラブルを防ぐ役割を果たします。また、相続人以外の人に財産を遺したい場合や、特定の人に多く渡したい場合も遺言書が有効です。
法的に有効な遺言書がない場合、相続は民法の定めに従って進められます。その結果、本人の希望とは異なる形で財産が分けられたり、相続人同士の話し合いが難航したりするケースも少なくありません。特に相続人が複数いる場合や、家族関係が複雑な場合は、事前に意思を明確にしておくと安心です。
遺言書とは異なり、エンディングノートに法的な効力はありません。書き方や様式にも決まりはなく、市販のノートや専用の冊子などを使って、自由に書き残せる点が特徴です。資産に関する情報の他、医療介護・葬儀やお墓についての希望、家族や親しい人に伝えたいことなど、個人的な想いまで書き記すことができます。少しずつ書き足していくことができるため、終活の入り口として選ばれることも多いようです。
ただし、エンディングノートに書かれた内容は、あくまでも「希望」や「お願い」であり、財産分与や相続人についてエンディングノートで示したからといって法律上の効力はなく、本人の希望が確実に反映されるわけではありません。
それでも、エンディングノートを作成しておくことで、残された家族は本人の考えや価値観を知る手がかりとなり、医療や介護、葬儀などの場面で判断に迷ったときの支えになります。遺言書には書ききれない部分を補う存在として、家族にとって重要な役割を果たすものといえるでしょう。
ここでは、遺言書とエンディングノートの違いを整理しながら、それぞれの特徴をご紹介します。
| 比較項目 | 遺言書 | エンディングノート |
|---|---|---|
| 法的効力 | あり | なし |
| 書式の決まり | 厳格 | なし |
| 内容の自由度 | 制限あり | 高い |
| 利用タイミング | 相続・死後 | 生前・終活全般 |
| 費用・作成の難易度 | ・専門家に依頼:費用が高くなる ・自分で作成:費用は抑えられるが難易度が高い |
費用を抑えて、比較的手軽に作成できる |
両者の最も大きな違いは、法的効力の有無です。遺言書は、法律で定められた形式や要件を満たすことで、相続や財産の取り扱いにおいて効力を持ちます。一方、エンディングノートには法的な効力はなく、あくまで本人の考えや希望を伝えるためのものです。
書式や内容の自由度にも違いがあります。遺言書は、決められた形式に沿って作成する必要があり、記載できる内容も法律上の範囲に限られます。これに対し、エンディングノートは書き方や内容に決まりがなく、医療や介護、葬儀、家族へのメッセージなど、幅広い項目について書き残すことができます。
遺言書とエンディングノートは、利用される場面も異なります。遺言書は主に本人の死後、相続手続きの中で用いられますが、エンディングノートは生前から活用でき、終活全般を見直すためのツールとして役立ちます。
遺言書の場合、専門家に依頼して作成すると、内容に応じて費用がかかります。自分で作成することも可能ですが、形式や書き方に厳格な決まりがあり不備があると無効になるおそれがあるため、難易度は高いといえるでしょう。エンディングノートは、市販の冊子や無料で配布されているものを使って費用を抑えることができ、書きやすい項目から気軽に取り組める点がメリットです。
日本の法律では、終活で用いられる遺言書として3つの方式が定められており、それぞれ作成方法や特徴が異なります。ここでは、その3種類の遺言書についてご紹介します。
| 種類 | 作成方法・特徴 | 利用のポイント |
|---|---|---|
| 自筆証書遺言 | 本人が全文を自筆で作成。費用を抑えられる反面、形式不備のリスクがある | 内容がシンプルな場合や、まずは自分で意思を残したい人に向く |
| 公正証書遺言 | 公証役場で公証人が作成。費用はかかるが、確実性が高く無効になりにくい | 相続人が多い場合や、確実性を重視したい人に向く |
| 秘密証書遺言 | 内容を秘密にしたまま、公証役場でその存在を証明する | 誰にも内容を知られたくない場合に有効だが、実際の利用は少ない |
自筆証書遺言は、専門家に依頼せずに作成できる遺言書です。財産目録以外の全文を自筆で作成する必要があり、代筆は認められません。費用を抑えることができる一方で、書式や記載方法は民法で厳格に定められているため、不備があると無効になるおそれがあります。
遺言者が遺言の内容を口述し、公証人が遺言書を作成します。公証人が関与するので、形式不備によるトラブルが起こりにくい遺言書です。費用はかかりますが、相続をめぐる不安を減らしたい場合や家族に負担をかけたくない場合に選ばれることが多い形式です。
遺言の内容を本人が作成し、その内容を秘密にしたまま、公証役場で遺言書の存在だけを証明してもらう方法です。内容を知られないまま残せる反面、開封してから形式不備によって無効となるおそれがあり、実際に利用されるケースは多くありません。
せっかく残した遺言書も、内容や書き方によっては無効となってしまうことがあるため、基本的な注意点を知っておくことが大切です。ここでは、遺言書作成にあたって押さえておきたいポイントを解説します。
遺言書に記載した内容について、すべてに法律上の効力が認められるわけではありません。法的効力が認められる事項をふまえた上で記しておくことが重要です。代表的な内容としては、誰にどの財産を相続させるのかといった遺産分割の方法や相続人の指定などが挙げられます。また、相続人以外の人に財産を遺したい場合や、特定の人に多く相続させたいといった相続分の指定についても、法律で定められた形式に沿って、遺言書にその意思を具体的に示す必要があります。
「付言事項」とは、遺言書の中で、法的な効力を持たないメッセージのことです。遺産の分け方を決めた理由や、家族への感謝の気持ち、相続に対する考え方などを書くことができます。付言事項そのものに法的な拘束力はありませんが、遺言者の思いや背景を伝えることで、相続人の理解を助ける役割を担います。遺産の配分などについて、家族に納得してもらうための補足として活用されることも少なくありません。ただし、遺言書本文と内容が矛盾しないよう注意し、あくまで補足として記すことが重要です。
遺言書は、種類によって開封する方法やタイミングが異なります。特に自筆証書遺言や秘密証書遺言は、基本的に家庭裁判所の検認を受けない限り開封できません。検認とは、遺言書の内容を確認し、その存在や状態を明らかにするための手続きです。遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、すみやかに、家庭裁判所で相続人立会いのもと開封(検認)します。検認を受けずに遺言書を勝手に開封してしまうと、後の手続きで問題が生じるおそれがあるため注意が必要です。自筆証書遺言でも、法務局に預けて保管してもらっていた場合は、検認手続きは必要ありません。また、公正証書遺言の場合は、公証役場で作成・保管されており、作成時点ですでに公文書となっているため検認は不要です。
エンディングノートは、遺言書と異なり、自分の考えや希望を自由に書き残せるものです。決まった書式はなく内容も人それぞれですが、あらかじめ整理しておきたい項目があります。ここでは、エンディングノートに書いておきたい主な内容と、作成時の注意点をまとめます。
エンディングノートには、生活や人生の終盤に関わるさまざまな情報を書き留めることができます。たとえば、葬儀・お墓についての希望、介護が必要になった場合の希望、延命治療に対する意向、友人・知人の連絡先などは、残される人が判断に迷ったときの助けになります。 また、遺言書の有無や保管場所、保険や財産に関する情報、携帯電話やインターネットサービスのID・パスワード、自分史や家族へのメッセージはもちろん、ペットについてのお願いなど気になることも必要に応じて記しておくとよいでしょう。一度書いて終わりではなく、変更があれば何度でも書き直せる点もエンディングノートの特長です。最初から完璧に仕上げようと気負わず、今の状況や気持ちに合わせて、少しずつ書き足していきましょう。
エンディングノートは、あくまで自分の思いや希望を伝えるための記録であり、遺言書の代わりにはなりません。財産の分け方や相続人の指定など、法的な効力が必要な内容は遺言書の作成が必要です。
せっかく書いたエンディングノートも、その内容は保管場所が分からなければ活かされません。金庫や引き出しなど安全な場所に保管し、信頼できる家族に存在を伝えておきましょう。また、誤解が生じないようわかりやすい書式にし、本人が残したことがわかるよう署名を添えておくと、残された家族にとっても安心です。
自身の状況や考え方は時間とともに変わるため、定期的に見直し、必要に応じて書き換えていくことも心がけたいポイントです。一度で完成させるものではなく、人生の節目ごとに更新していくものと考えると、無理なく続けやすくなります。
遺言書とエンディングノートは、内容に応じて使い分けることで、自分の意思をより確実に伝えることができます。ここでは、両者の使い分けのポイントを解説します。
法的な効力が求められる内容については、遺言書で意思を残す必要があります。特に、財産の分け方、相続人の指定など、相続に関する事項を確実に反映させたい場合は、遺言書の作成が欠かせません。
葬儀形式や医療・介護に関する希望、家族へのメッセージなどを書き記したい場合は、エンディングノートが適しています。法律で定められた形式などはなく、自由に心置きなく書くことができるエンディングノートのほうが、自分の想いを伝えやすいでしょう。
遺言書とエンディングノートは、どちらか一方を選ばなくてはいけないというわけではありません。相続や財産については遺言書で整理し、その他をエンディングノートで補うことで、それぞれの役割を適切に活かすことができます。
・遺言書は、相続や財産など、法的な効力が必要な内容について示すためのもの
・エンディングノートは、終活に必要な情報や自分の意思などを自由に記すもの
・自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があり作成方法や特徴に違いがある
・費用、難易度、確実性などをふまえ、自分の状況に合った方法を選ぶことが重要
・「付言事項」は、法的効力はないものの家族に気持ちを伝える補足として役立つ
・遺言書の種類によって、開封の方法や必要な手続きが異なる点に注意する
・内容や形式には決まりがなく、節目ごとに見直し、更新していくことができる
・最初から完璧を目指さず、必要なことから少しずつ書いていくことがポイント
・法的効力が必要な内容は遺言書、自身の希望や想いはエンディングノートへ
・それぞれの特徴を理解した上で、内容に応じて使い分けるのがおすすめ
遺言書やエンディングノートは、もしものときにご家族を支える大切なものであり、正しい書き方や保管方法を知ることが重要です。当社では、終活や相続の準備を包括的にサポートしておりますので「自分や家族のために、今からできる準備を具体的に知りたい」という方は、ぜひ以下のページをご覧ください。


















